2017-05-08 第193回国会 参議院 決算委員会 第7号
先ほど来、委員がテロ対策も含めた安全性についてお話しになりまして、これは二十万円以下でしたら賦課課税、二十万円超でしたら申告課税ということでEMSがございますけれども、先ほど来、申告が必要とされないというような表現を使っておられたんですけれども、物品の価格は申告する必要がないということで、これは税関で判断される。
先ほど来、委員がテロ対策も含めた安全性についてお話しになりまして、これは二十万円以下でしたら賦課課税、二十万円超でしたら申告課税ということでEMSがございますけれども、先ほど来、申告が必要とされないというような表現を使っておられたんですけれども、物品の価格は申告する必要がないということで、これは税関で判断される。
これには、実は株式譲渡益の申告課税分が含まれておりません。したがって、それ以上、七千五百億以上になるというふうに思いますが、いかがでしょうか。
申告納税、申告課税なら、自分が納得をして、それで申告をしているわけですからいいと思うんですが、この固定資産税は賦課課税で、勝手に査定をして送ってくるので、やはりちょっとおかしいなという部分を若干低目に僕は設定した方がいいと思うんですね。 資料五を見てください。
有価証券取引税等の廃止にあわせて申告分離課税へ一本化するという大原則のもとで、本来、申告分離課税に一本化するということが決まったわけですが、やはり先ほど来の話にも出てまいりましたように、申告分離課税とはいえ申告課税なものですから、納税者サイドの便宜という観点がやはり必要であろうというようなこと、あるいはまた当時の景気状況というようなことが背景にあったのかと思います。
ただ、やはり本則としては申告課税ということが基本にあるということだと思います。給与も申告課税ということに向かってきているんだろうと思います。 そういう意味で、今回も、政府税制調査会でも現行の源泉分離課税方式について種々の問題点の御指摘もいただき、税制の公平性、透明性を高めるという観点から、今回の改正にさせていただきました。
他の案件につきまして、例えば申告課税と源泉徴収の二本立てになっておりますけれども、私たちといたしましては、この際、でき得れば申告納税制にするのが公平であり、かつ、私は正確に申告されると思っておりますので、その方向に行きたいと思っておりまして、二年後には一本化にしたい、そのときには、おっしゃるように税率を考慮いたしまして、どの辺がいいかという妥当的な線を見出していきたいと思っております。
一方、税制のことについてでございますけれども、先ほどお尋ねの中にございました、税率を引き下げて申告課税の推進を図るべきだということでございます。 先ほどもお答えいたしたのでございますけれども、現在、源泉と申告と両立てになっております。二年後に一本化するということになっておりますけれども、できれば私たちは早く一本化したいと思っております。
例えば、株式譲渡益の申告課税における税率二六%の扱いや譲渡損失の繰越損を認める問題など、いまだ手のついていない事項も多くあり、この点を与党としては検討を引き続き行おうといたしております。 政府として、今後どのようなスケジュールで、証券市場等活性化対策中間報告に盛り込まれたような株式投資促進税制の検討を行い、法案化をしていこうと考えておられるのか、財務大臣にお伺いをいたします。
しかしながら、しょせんは、二年後においては申告課税に一本化したいと、こう思っておりまして、源泉分はできるだけ申告制に移してもらいたい、そのためには、今からインセンティブを与えて、できる限り現在源泉制をとっておられる方々に有利なようにして申告制へ移っていただくような準備として、百万円を特別控除として認めてもらうということをしたようなことでございます。
この株式譲渡益の申告課税への一本化の問題は、譲渡益申告納税者のわずか一割の所得階級五千万円を超す人々の所得が譲渡所得総額の七五・八%を占めるという大金持ちに対する特例であり、その見送りは断じて容認できません。 次に、交付税法の改正についてであります。 二〇〇一年度も十兆円を超す巨額の財源不足が生じる事態となりました。
今お話ありました所得税法百二十一条で、三年以内の分について過少申告課税がかかってきたりすると、百万円の場合で本税と合わせて十万円、一千万円の場合であれば二百一万一千円。贈与と扱って課税した場合は、百万円の場合であれば五万六千円、一千万円の場合で三百九十六万二千円ですか、いずれにしても、これは非常に大きな課税漏れということになってくると思うのです。
あるいは、サラリーマンも申告課税、申告して課税するようにすべきではないかというような議論もあります。そういう議論を大いにやって、やはり議論をしていくということが税制度についても必要だと思うのですね。 総理、今やるかどうかは別にして、議論をしっかりやって準備をするということは、これは否定されないでしょう。
ところが、外為法の改正をきっかけとしていろいろ考えなければならないそういう法整備として、いわゆる株の譲渡益課税を申告課税に一本化しようという、こういう報道がなされております。この辺の真偽はいかがなものでしょうか。
そこで、源泉分離選択課税としまして、申告課税と両立させるという形になったわけでございます。
その場合に、現在の土地について申し上げますと、やはり今大臣申し上げた土地基本法というものの精神が背景になって現在の税制がつくり上げられてきていると存じますし、また有価証券については、捕捉等を考えながら現在の申告課税と分離課税制度ができ上がっている。このように、それぞれに応じて、執行上の公平も勘案しながら組み上げられていると、このように考えている次第でございます。
今回の場合一体どのくらい税金がかかるかということにつきまして、もらったという場合、贈与税ならば、無申告課税、加算税などを加えると四億七千八百二十万を納めなければならないということだと思います。また、もし政治活動に使ったという説明がつかなかった場合には、雑所得として課税対象、脱税問題を加えれば、四億三千二百五十九万七千円納めなければならないということになる。
要するに賦課課税であるということ、固定資産税が継続的な課税であるということ、こういう点を考えれば、先ほどの申告課税である法人税の場合の最高裁の判決をここへただ引き伸ばして持ってくる筋合いはないだろう、こういうふうなことも考えますので、その点も検討していただきたい。 それから、時効利益の放棄をしちゃいけぬという法令の規定になっているけれども、どういう場合も一切合財だめなのか。
四二%の法人税率に対して、申告課税所得に対して四〇%台のものは一社しかなかったということは間違いないのでございまして、なぜそうなったかということについていろいろ今述べられたことを私はお聞きいたしております。しかし、そこのところに、私たちは分析し、不公平な税制として是正をすべき問題があるのではないか、こういうことを申し上げているのであります。
それは、今大蔵省が法人に関しては申告課税所得の上位五十社に限って公示をいたしております。この申告課税所得に対して実際にどれだけの税金が納められたのかということについては大蔵省は公表いたしません。
ですから、三菱商事の昭和六十年三月期の申告課税所得金額が五百七十一億円と公表されても、その税額は国民一般に対しては不明です。当時の税率で計算すれば、法人税として約二百六十億円の税額になります。ところが、実際は一円も税金を払っていない。そのからくりは、外国税額控除制度の欠陥を利用して、日本という国への実際の納付額はゼロになるという操作をしていたのであります。
今度の改正で原則課税にしたわけでございまして、結論から申しますと、非上場株の譲渡あるいは未公開株の公開に伴うものにつきましては今度は申告課税でございます。それ以外のものはまだ捕捉体制ができておりませんので、そこで源泉分離課税、こういうことにいたしたわけでございます。
○国務大臣(村山達雄君) 今は資産の値上がり益にいたしましても、それから今例外的にあり得る贈与税、一時所得にいたしましてもすべて申告課税の方式をとっているわけでございます。ですから、こちらがまず発動するのではなくて、納税者の方が申告納税してくる、こういう仕組みになっております。その申告されたものが法律に照らしてみておかしいというときにそれを正していくということでございます。